法定納期限は、延滞税の計算の起算日となることはご存知のことと思いますが、法定納期限等というのは、更正や決定等の期間制限の起算日や、徴収権の消滅時効の起算日に使用されるものです。更正や決定等の期間制限の起算日や、徴収権の消滅時効の起算日は、内国貨物となった日、つまり輸入許可の日などが起算日となります。そこで、内国貨物となる日を表す言葉が「法定納期限」になりますが、全ての法定納期限が内国貨物なる日となっているわけではないので、一部法定納期限ではない日が起算日となるものがあるため、「等」と入れてあります。
法定納期限は、延滞税の計算に必要なものでありますが、更正や決定等の期間制限の起算日、徴収権の消滅時効の起算日については、全ての起算日が法定納期限となるのではなく、法定納期限等が起算日となることに注意しましょう。
なお、法定納期限等というのは、内国貨物になった日のことなので、輸入許可などが起算日になると覚えれば問題ありません。
法定納期限⇒延滞税の計算に必要な日
法定納期限等⇒更正や決定等の期間制限起算日・徴収権の消滅時効の起算日
|